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非常用発電機の「負荷試験」の実施は、
消防法で義務づけられています!

  • 緊急時、非常用発電機が十分に機能を果たすには、日頃の定期点検が何よりも大切です。

内部観察等の点検が追加されました

以前は負荷運転のみの実施でしたが、内部観察等の点検が新たに追加されました。

内部観察等の点検では、負荷運転と同水準以上で不具合を確認できます。
また、排気系統等に蓄積された未燃燃料なども、負荷運転と同水準以上での除去が可能です。

点検周期が「6年に1回」に延長されました

以前は1年に1回の点検が定められていましたが、部品交換が推奨されている年数が6年以上であること、経年劣化しやすい部品について適切に交換していることを条件に、6年に1回への延長になりました。

原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要になりました

ガスタービンによる自家発電設備の無負荷運転は、ディーゼルエンジンによる設備の負荷運転と機械的・熱的負荷の差がなく、排気系統等における未燃燃料の蓄積などもほとんど発生しないことから、負荷運転が不要になりました。

換気性能の点検は「無負荷運転時」での実施に変更されました

以前は換気性能は負荷運転時の温度で確認することが定められていましたが、無負荷運転時における自然換気口や機械換気装置の確認がより重要であることがデータから確認できたため、変更になりました。

改正により6年に1度の実施に。ただし予防的保全策が必須です。

代わりとなる予防的保全策は、毎年しっかりと実施しましょう。

点検項目

01

始動状況の確認

02

連続運転による性能確認

03

動作試験

04

始動用蓄電池設備の性能確認

05

燃料及び潤滑油の経年劣化確認

06

負荷試験による運転状況の確認

エムデンサービス株式会社

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